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6月は住民税の特別徴収が始まる月です。
5月中に市区町村から「特別徴収税通知書」が送らてきて
どうすればよいかお困りではないですか?
給与計算後の住民税の忘れやすいお手続き特別徴収が面倒だから嫌だといっても、
会社の義務ですので、社員から徴収し納付してください。
社員さんに個別の「特別徴収通知書」を渡すのを忘れずに。
すでに退職した社員がこの「特別徴収税通知書」に記載がある場合は
元社員の住所地の市区町村へもうこの社員は在籍してないので、徴収できません!
と、連絡してあげなくてはなりません。
そうしないと会社に納付義務がありますので差額分を納付するように連絡が入ります。
この場合はどうすればよいか?
「特別徴収に係る給与取得者異動届」を市区町村に提出します。
各市区町村のホームページからダウンロードできます。
記載例もありますので参考にされてください。
社労士お勧めポイント
原本提出だけでもよいのですが
そのコピーと返信用封筒もあると確実に記録が残るのでお勧めです。
サポート例
30名企業様の場合
【料金】
35000円(税別)・・・データ集計された勤怠
給与計算集計作業
住民税控除
銀行データ作成(全銀協データ)
【オプション】
御社の状況に応じて個別にお見積もりします。
顧問契約セットは割引があります。
お気軽にお問合せください。
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川崎・横浜のてらお社会保険労務士事務所では、労働・社会保険手続き、給与計算、就業規則の作成・変更、助成金の申請から、ハラスメント対策に関するご相談まで幅広く、労務顧問として社労士業務をうけたまわっております。
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