〒210-0837 神奈川県川崎市渡田1-16-5 パワーハウスBWビル7F
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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このような現状をなんとかしたいと、お考えの経営者様へ
弊事務所では毎月の給与計算を代行させて頂いております。
月々のタイムカード集計、明細書作成だけでなく、社会保険労務士の特性を生かし
入退社管理など総務部門をまるごと代行します。
御社の業務改善とコスト削減に貢献いたします。
弊事務所は社員さん1名の会社から支店・営業所が15以上ある会社の
給与計算代行の実績があります。ご安心してご依頼ください。
お打合せ(計算方法やスケジュールなどの確認)
給与計算移行期間(即時〜2ヶ月、代行範囲や社員数によります)
勤怠情報のご提供
(エクセルデータ・タイムカードデータ・クラウド勤怠など)
給与計算の実行
(勤怠集計、入力、確認)
給与計算一覧表の出力
(確認用資料、データファイル)
計算結果のご確認
(エクセルデータ・PDFファイル・クラウドなど)
帳票の出力
支給控除一覧表・部門別一覧表・振込一覧表・給与明細書など
給与帳票の納品
明細書など(紙ベース帳票)、銀行振込データ、エクセルデータ、PDFファイル
【オプション】
6月は住民税の特別徴収が始まる月です。
5月中に市区町村から「特別徴収税通知書」が送らてきて
どうすればよいかお困りではないですか?
給与計算後の住民税の忘れやすいお手続き特別徴収が面倒だから嫌だといっても、
会社の義務ですので、社員から徴収し納付してください。
社員さんに個別の「特別徴収通知書」を渡すのを忘れずに。
すでに退職した社員がこの「特別徴収税通知書」に記載がある場合は
元社員の住所地の市区町村へもうこの社員は在籍してないので、徴収できません!
と、連絡してあげなくてはなりません。
そうしないと会社に納付義務がありますので差額分を納付するように連絡が入ります。
この場合はどうすればよいか?
「特別徴収に係る給与取得者異動届」を市区町村に提出します。
各市区町村のホームページからダウンロードできます。
記載例もありますので参考にされてください。
社労士お勧めポイント
原本提出だけでもよいのですが
そのコピーと返信用封筒もあると確実に記録が残るのでお勧めです。
サポート例
30名企業様の場合
【料金】
35000円(税別)・・・データ集計された勤怠
給与計算集計作業
住民税控除
銀行データ作成(全銀協データ)
【オプション】
御社の状況に応じて個別にお見積もりします。
顧問契約セットは割引があります。
お気軽にお問合せください。
受付時間:9:00~17:00
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川崎・横浜のてらお社会保険労務士事務所では、労働・社会保険手続き、給与計算、就業規則の作成・変更、助成金の申請から、ハラスメント対策に関するご相談まで幅広く、労務顧問として社労士業務をうけたまわっております。
主なご相談エリア:川崎市・横浜市を中心に神奈川全域、東京都23区
川崎市 横浜市 神奈川県
東京23区