ハラスメント対策サポート

令和4年4月より全企業を対象にパワハラ防止が措置義務になりました。
対応手順や方法を間違うとセカンドハラスメントにもつながります。企業の対応は慎重になおかつスピードを求められます。

併設法人にハラスメント外部相談窓口(クラージュライン)があるてらお社労士事務所はハラスメント対策に実績と経験があります。

従業員から相談があった場合の流れ

ハラスメント対策のチェック項目
1. 就業規則にハラスメントの記載はありますか
2. ハラスメント規程を作成はしていますか

3. 相談があった場合の対応手順は決まっていますか

①相談窓口は誰が担当するのか(外部or社内)

    相談があった場合に誰に連絡するのか

②ヒアリング対応は誰がするのか

③行為者の措置の決め方(委員会の設置・事実確認等)

④相談者への対応(経緯の報告等)

 行為者・相談者へのフォロー(継続的なフォロー・カウンセリング等)

⑤再発再発防止について(研修・教育の強化) 

チェック出来なかった部分については見直しをお手伝いします
    

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川崎・横浜のてらお社会保険労務士事務所では、労働・社会保険手続き、給与計算、就業規則の作成・変更、助成金の申請から、ハラスメント対策に関するご相談まで幅広く、労務顧問として社労士業務をうけたまわっております。

主なご相談エリア:川崎市・横浜市を中心に神奈川全域、東京都23区 

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