労災の特別加入は、法的に「労働者」にあたらない事業主、自営業者、家族従事者であっても

労働者と同じ仕事をして、仕事の実態や災害発生状況からみて労働者と同等に労災による補償を受けられる制度です。

 

建設業では特別加入がない社長や事業主の現場作業を禁止している企業もあります。

 

他業種では、社長が先頭に立って業務を行っているにも係らず、ほとんど加入がなく事業主に「万が一」のことがあったら負担は計り知れません。会社経営への影響も懸念されます。

業種を問わず加入されることをお勧めしています。

 

社長さんへ

□私は加入できますか?家族は?

□加入の要件はどうなっている?

□保険料はいくら支払えばいい?

などご質問がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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